定款|函館法人会

社団法人函館地方法人会 定款

第1章 総 則
(名   称)
第1条 この法人は、社団法人函館地方法人会(以下「本会」という)と称する。
(事 務 所)
第2条 本会の事務所は、函館市に置く。
第2章 目的及び事業
(目   的)
第3条 本会はよき経営者をめざすものの団体として、会員の積極的な自己啓発を支援し、経営者に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって公平な税制と円滑な税務執行の確立に寄与し併せて企業経営及び社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事   業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 税制及び税務に関する調査研究並びに建議
二 租税関係の法令・通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
三 経理及び経営に関する講習会、説明会等の開催
四 会員企業に従事する従業員の能力開発等人材育成事業の開催
五 機関誌の発行並びに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行及び配布
六 友誼団体との連携及び協調
七 会員企業及び会員企業の役員並びに従業員に対する福利厚生制度の普及推進
八 簡易保険団体取扱制度の普及推進
九 その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、正会員、賛助会員とし正会員は民法上の社員とする。
正会員は、函館税務署の管轄区域内に所在する法人又は法人の事業所や個人で本会の目的及び事業に賛同する者とする。
賛助会員は、本会を賛助する函館税務署管轄区域外の法人又は法人の事業所や個人で、本会の目的および事業に賛同する者とする。
(資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することができる。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。
(資格の喪失)
第8条 会員は次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
一 退  会
二 解散又は事業の閉鎖
三 除  名
(退   会)
第9条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により退会することができる。
(除   名)
第10条 会員は次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
一 会員としての義務の履行を怠ったとき
二 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員が総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会   費)
第11条 会員は、総会の決議を経て、別に定めるところにより会費を納入するものとする。
既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(会員の名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
前項の会員名簿は、会員に移動を生じた都度、これを補正するものとする。
第4章 役 員
(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
理  事 20名以上~40名以内
うち
会長 1名
副会長 8名以内
専務理事 1名
常務理事 1名
監事 3名
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は総会において正会員たる法人の代表者、又はその他の役職員のうちからこれを選任する。
会長、副会長、専務理事、常務理事は、理事の互選により選任する。
(役員の職務)
第15条 会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
専務理事は、会務を掌握し、事務局を指導監督する。
常務理事は専務理事を補佐し、専務理事に事故ある時はその職務を代行する。
理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。
監事は、民法第59条(監事の職務)の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会のときに終わる。 ただし、再任を妨げない。
増員、又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者、又は前任者の残任期間とする。
役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第17条 本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、その他第10条(除名)第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。
(役員の報酬)
第18条 役員は、原則として無報酬とする。
第5章 役員の定年
(目 的)
第19条 この規定は、理事および監事(以下「役員」という)の定年について定める。
(定年年齢と定年日)
第20条 役員の定年は満75歳とし、満年齢に達した日を定年日とする。
(任期中の取り扱い)
第21条 任期中に定年に達したものは、その任期終了時まで定年を延長する。
第6章 顧問、相談役、参与、委員及び職員
(顧問、相談役及び参与)
第22条 本会に顧問、相談役及び参与若干名を置くことができる。
顧問、相談役及び参与は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱する 。
顧問、相談役及び参与は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(委 員 会)
第23条 第4条(事業)に定める本会業務を分担するため、委員会を設けることができる。
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
委員長、副委員長及び委員は、正副会長の推薦により会員たる法人の代表者、又はその他の役職員うちから会長がこれを委嘱する。任期は第16条の規定を準用する。
(職   員)
第24条 本会の事務を処理するため事務局を設ける。
事務局には、事務局長及び職員2名以上を置き会長がこれを任免する。
職員は、原則として有給とする。
(規則の制定)
第25条 委員会及び事務局の運営に関し必要な規則は理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第7章 会 議
(会議の種類)
第26条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。
(総会)
第27条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって組織する。
(総会の開催及び召集)
第28条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2箇月以内に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は正会員数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
総会は、開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して召集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会員の表決権)
第29条 正会員は各1個の表決権を有する。
正会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
正会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第30条 総会は、全正会員の過半数が出席しなければ成立しない。
総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第31条 総会は、この定款に別段に定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一 事業報告及び事業計画
二 収入支出予算及び決算
三 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
四 その他会長が必要と認めて付議した事項
(役 員 会)
第32条 理事会をもって役員会とする。
役員会は理事の全員をもって組織する。
監事、顧問、相談役及び参与は、役員会に出席し意見を述べることができる。 ただし、表決権を有しない。
(役員会の開催及び召集)
第33条 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
役員会の召集については、第28条(総会の開催及び召集)第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第34条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第35条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を決議する。
一 総会に提出すべき議案
二 定款の変更に関する議案
三 総会において、理事会に委任された事項
四 その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
(会議の議長)
第36条 すべての会議の議長は、会長をもってこれにあてる。
第8章 支部及び部会
(支部組織と部会組織及び運営)
第37条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため必要な地に支部及び部会を置くことができる。
支部及び部会運営に関して必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
一 設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
二 会費
三 事業に伴う収入
四 資産から生ずる果実
五 簡易保険団体取扱制度など福利厚生制度等の手数料収入
六 その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第40条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
基本財産は別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組入れられる資産とする。
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の使用の制限)
第41条 基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
(経   費)
第42条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収入支出予算、収入支出決算等)
第43条 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに、総会の承認を受けなければならない。
前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、会長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。
やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、その理由および予算成立見込時期を、遅滞なく札幌国税局長へ報告するものとする。
(剰余金の処分)
第45条 収入支出決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、その全部若しくは収入支出決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、その全部若しくは一部を基本財産に組入れ、又は翌事業年度に繰越すものとする。
(事業年度)
第46条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議を経、かつ、札幌国税局長の認可を受けなければこれを変更することができない。
(解   散)
第48条 本会は、総会において正会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第49条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ札幌国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第11章 雑   則
(細   則)
第50条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
付則 1
この定款は、札幌国税局長の設立許可があった日から施行する。
従来、函館地方法人会連合会、松前、福島、知内、木古内、上磯、七飯、大野、鹿部、恵山及び南茅部の法人会に属した会員並びに同会の権利義務のいっさいは本会が継承する。
役員及び監事の任期は、設立当初に限り、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
本会の設立初年度の事業年度は、第45条(事業年度)の規定にかかわらず創立総会の日から昭和53年3月31日までとする。
付則 2
本改正規定は平成5年5月18日から実施する。
第3条(目的)、第13条(役員の種類)、第37条(支部組織と部会組織及び運営)及び第5章(役員の定年)の改正規定は、札幌国税局長の変更認可が??? あった日から実施する。
第5章 役員の定年は、第20条(定年年齢と定年日)、第21条(任期中の取り扱い)の規定に関わらず、平成7年4月1日から実施する。
第13条、第14条、第15条及び第32条第2項の改正規定は平成11年5月18日より実施する。
付則 3
第2章の改正規定は平成13年5月21日から実施する。
第4章第13条の改正規定は平成13年5月21日から実施する。
付則1、第2項の改正規定は平成13年5月21日から実施する。
付則 4
第2章第4条の改正規定は平成14年5月21日から実施する。
第9章第38条の改正規定は平成14年5月21日から実施する。
付則 5
第3章第5条、第4章第14条、第7章第27条、28条、29条、30条、第9章第44条の改正規定は平成18年度通常総会で承認後、札幌国税局長の定款変更許可を持って実施する。
第45条以下の改正規定は平成18年度通常総会後実施する。
付則 6
第4章第13条、14条、15条、第6章第23条、第7章第32条、35条及び第10章第47条の改正規定は平成21年度通常総会で承認後、札幌国税局長の定款変更許可を持って実施する。