主催 (公社)函館法人会 |
下記の冊子を会員の皆様に無料で配布いたします 会社役員のための 令和6年分「確定申告」実務ポイント |
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会社の役員の方も給与所得者であることから、基本的には年末調整で所得税が精算され、確定申告を行う必要はありません。 しかし、給与所得が多い場合(給与収入2,000万円超)、給与所得以外に他の所得がある場合、2か所以上から給与を受け取っている場合には確定申告を行う必要があるほか、医療費や寄附金を支出した場合には、確定申告を行うことで税金の還付を受けることもできることから、個人の所得税の仕組みについても最低限の知識は必要となります。 また、同族会社の役員の方については、会社との間の取引について、自由に取引内容を決めることができるため、その内容が税務上問題にされるケースが多く、会社と役員との間の取引についてはどのような場合に問題になるのかを十分理解しておく必要があります。 そこで、本冊子では役員の方が確定申告をする場合にどのような点に気をつけないといけないのかについて、所得税の基本的な仕組みだけでなく、役員の方に関わりの深い不動産の貸付けや譲渡に係る税金、株式等の配当や譲渡に係る税金、会社と役員間の取引に係る税金などにポイントを絞って、わかりやすく解説するとともに、不動産所得とインボイス制度への対応、ふるさと納税制度、エンジェル税制等についても整理しました。 なお、実際の適用を考えるにあたっては、最新の関係法令及びその周辺法令等を確認いただき、専門家の助言等を受けていただくようお願いします。 |
●内 容 | Ⅰ 所得税の確定申告について 1 確定申告とは 2 確定申告の必要がある人 3 確定申告をすれば税金が戻る人 Ⅱ 個人の所得に係る所得税の仕組み 1 所得の分類から税額算出までの仕組み 2 所得の分類 3 損益通算と損失の繰越し・繰戻し 4 所得控除の種類 5 税額控除の種類 Ⅲ 不動産の貸付け・譲渡と税金 1不動産の貸付けと確定申告 2 不動産の譲渡と確定申告 3 居住用財産を売却して損失が出た場合 4 居住用財産を売却して利益が出た場合 Ⅳ 株式等の配当・譲渡と税金 1 株式等の配当と確定申告 2 株式等の譲渡と確定申告 3 上場株式等の譲渡に関する特例 Ⅴ 会社・役員間取引と税金 1 会社と役員間の取引 2 役員が会社に土地を貸し付けた場合 3 会社・役員間の金銭貸借 4 会社・役員間の資産売買 5 役員給与等の損金不算入 6 役員社宅の提供 7 役員に関する業務上の経費 |
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●配布方法 | ①法人会事務局へ直接お出で下さい。又は ②郵送を希望される場合は下記の申込書と110円分の切手を同封の上郵送でお申し込み下さい。 ③お電話、FAXでのお取り置きはいたしかねますのでご了承願います。 また、本冊子は1社につき1冊までの配布とさせていただきます。 (過去に配付している冊子でご希望があれば、3冊まで110円分の切手で送付させていただきます) ※お問い合わせ・郵送先 040-0001 函館市五稜郭町16-13 函館青色会館3階(公社)函館法人会 TEL(0138)54-9369 |
ご案内チラシ(PDF) |